扶養控除・特定親族特別控除
扶養控除
対象
以下のすべてに当てはまる納税者
・生計を一にする親族がいる
・親族の前年の合計所得金額が58万円以下
※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族
例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。
控除額
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区分 |
控除額 |
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一般扶養(16~18歳、23~69歳) |
33万円 |
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特定扶養親族(19~22歳) |
45万円 |
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老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等 |
45万円 |
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その他 |
38万円 |
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特定親族特別控除
対象
以下のすべてに当てはまる納税者
・生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる
・親族の前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
控除額
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特定親族の合計所得 |
控除額 |
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58万円超95万円以下 |
45万円 |
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95万円超100万円以下 |
41万円 |
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100万円超105万円以下 |
31万円 |
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105万円超110万円以下 |
21万円 |
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110万円超115万円以下 |
11万円 |
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115万円超120万円以下 |
6万円 |
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120万円超123万円以下 |
3万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2026年08月06日






