扶養控除・特定親族特別控除

扶養控除

対象

以下のすべてに当てはまる納税者

・生計を一にする親族がいる

・親族の前年の合計所得金額が58万円以下

 

※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族

例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。

控除額

区分

控除額

一般扶養(16~18歳、23~69歳)

33万円

特定扶養親族(19~22歳)

45万円

老人扶養親族

(70歳以上)

同居老親等

45万円

その他

38万円

 

特定親族特別控除

対象

以下のすべてに当てはまる納税者

・生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる

・親族の前年の合計所得金額が58万円超123万円以下

控除額

特定親族の合計所得

控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

この記事に関するお問い合わせ先

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最終更新日:2026年08月06日