扶養控除

対象

以下のすべてに当てはまる納税者

・生計を一にする親族がいる

・親族の前年の合計所得金額が48万円以下

 

※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族

例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。

 

控除額

区分

控除額

一般扶養(16~18歳、23~69歳)

33万円

特定扶養親族(19~22歳)

45万円

老人扶養親族

(70歳以上)

同居老親等

45万円

その他

38万円

 

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最終更新日:2023年10月04日