配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

対象

以下のすべてに当てはまる納税者

・前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税者

・生計を一にする民法上の配偶者がいる

・配偶者の前年の合計所得金額が48万円

※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族

例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。

 

控除額

その年の1月1日時点で…

・70歳未満の配偶者がいる場合:最大33万円

・70歳以上の配偶者がいる場合:最大38万円

 

納税義務者の合計所得金額に応じた控除額は以下のとおりです。

 

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

一般控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

対象

以下のすべてに当てはまる納税者

・前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税者

・生計を一にする民法上の配偶者がいる

・配偶者の前年の合計所得金額が48万円以上133万円以下

※なお、夫婦で相互に控除を受けることは出来ません。

 

控除額

納税義務者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じた控除額は下表のとおりです。

 

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

 

 

 

 

 

 

配偶者の所得金額

48万円超~

95万円

33万円

22万円

11万円

95万円超~

100万円

33万円

22万円

11万円

100万円超~

105万円

31万円

21万円

11万円

105万円超~

110万円

26万円

18万円

9万円

110万円超~

115万円

21万円

14万円

7万円

115万円超~120万円

16万円

11万円

6万円

120万円超~

125万円

11万円

8万円

4万円

125万円超~130万円

6万円

4万円

2万円

130万円超~133万円

3万円

2万円

1万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
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最終更新日:2023年10月04日