配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除
対象
以下のすべてに当てはまる納税者
・前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税者
・生計を一にする民法上の配偶者がいる
・配偶者の前年の合計所得金額が58万円
※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族
例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。
控除額
その年の1月1日時点で…
・70歳未満の配偶者がいる場合:最大33万円
・70歳以上の配偶者がいる場合:最大38万円
納税義務者の合計所得金額に応じた控除額は以下のとおりです。
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納税者本人の合計所得金額 |
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900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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一般控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
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老人控除対象配偶者(70歳以上) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者特別控除
対象
以下のすべてに当てはまる納税者
・前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税者
・生計を一にする民法上の配偶者がいる
・配偶者の前年の合計所得金額が58万円超133万円以下
※なお、夫婦で相互に控除を受けることは出来ません。
控除額
納税義務者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じた控除額は下表のとおりです。
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納税者本人の合計所得金額 |
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900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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配偶者の所得金額 |
58万円超 95万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
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95万円超 100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
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100万円超 105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
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105万円超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
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110万円超 115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
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115万円超 120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
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120万円超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
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125万円超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
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130万円超 133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2026年08月06日






