寡婦控除・ひとり親控除

寡婦控除

対象

合計所得金額が500万円以下の女性で、以下のいずれかに当てはまる人

・夫と死別している

・夫と離別しており、生計を一にする親族を扶養している

 

控除額

26万円

 

ひとり親控除

対象

以下のすべてに当てはまる人

・合計所得金額が500万円以下の納税者

・配偶者と離別・死別している、あるいは未婚である

・生計を一にする子がいる

・生計を一にする子は、総所得金額が48万円以下で、ほかの納税者の同一生計配偶者や扶養親族になっている

※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族

例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。

 

控除額

30万円

 

※寡婦控除・ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者は対象外

納税者本人が女性の場合

 

合計所得金額500万円以下

配偶関係

死別

離別

未婚

子を扶養

ひとり親控除

子以外の親族を扶養

寡婦控除

寡婦控除

適用なし

扶養親族なし

寡婦控除

適用なし

適用なし

 

納税者本人が男性の場合

 

合計所得金額500万円以下

配偶関係

死別

離別

未婚

子を扶養

ひとり親控除

子以外の親族を扶養

適用なし

扶養親族なし

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

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最終更新日:2023年10月04日