障害者控除

対象

納税者本人、生計を一にする配偶者または扶養親族で、以下にあてはまる障がいをお持ちの人

※生計を一にする親族とは、日常生活の資を供している親族

例えば、勤務、通学、療養等の都合で家族と別居している場合でも、休日は帰省している、常に生活費、額資金または療養費などを送金して扶養している場合は、生計を一にする親族ということができる。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立して生計を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は、生計を一にするものとされる。

普通障害者

身体:3級から6級、知的:軽度から中度、精神:2級・3級

 

特別障害者

身体:1・2級、知的:重度、精神:1級

 

障害区分ごとの控除額

普通障害者

26万円

 

特別障害者

30万円

 

同居特別障害者

上記の特別障害者のうち、納税者と生計を一にする配偶者または扶養親族で、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている人

53万円

 

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最終更新日:2023年10月04日