地震保険料控除
対象
前年中に、地震保険料・旧長期損害保険料を支払った人
控除額
地震保険
支払額全額×2分の1(控除限度額25,000円)
旧長期損害保険
平成18年末までに締結し、保険期間・共済期間が10年以上で満期返戻金などがあるもの
支払額の合計 |
控除額 |
5,000円以下 |
支払額全額 |
5,001円~15,000円 |
支払額全額×2分の1+2,500円 |
15,001円~ |
1万円(控除限度額) |
地震保険料と旧長期損害保険料を両方支払っている場合
地震保険と旧長期損害保険の控除の合計額(限度額は25,000円)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年10月04日