社会保険料・小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除

対象

前年中に、ご自身または生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った人

 

控除額

前年中に支払った社会保険料(健康保険料、国民年金、厚生年金保険料、介護保険料など)の額

 

ただし、生計を一にする配偶者や親族の年金から天引きされている国民健康保険料・後期高齢医療保険料・介護保険料を含むことは出来ません。

 

小規模企業共済等掛金控除

対象

前年中に、小規模等掛金(小規模企業共済制度・確定拠出法の企業型年金加入者掛金、または個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済制度)を支払った人

 

控除額

支払った小規模等掛金の額

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2023年10月04日