雑損控除
対象者
前年中に災害や盗難、横領によって、資産(住宅や家財)に損害があった人
※対象となる資産や損害の原因には、一定の要件があります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) (外部サイトへリンクします)
控除額
下記のいずれか多いほうの金額
・(損失額-保険などによる補てん額)-総所得金額等×10%
・(損失額-保険などによる補てん額)のうち災害関連支出の額-5万円
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年10月18日