所得の種類と計算方法

所得の種類と各所得金額の計算方法は以下のとおりです。

 

事業所得

農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得をいいます。医師や保険会社の外交員などとして得た所得も事業所得になります。

 

事業所得金額=収入金額―必要経費

 

不動産所得

建物や土地などの不動産から生じる所得をいいます。地代や家賃などが当てはまります。

 

不動産所得金額=収入金額―必要経費

 

利子所得

利子所得公社債・預貯金などの利子として得た所得をいいます。

 

利子所得金額=収入金額

 

配当所得

株式や出資の配当などとして得た所得をいいます。

 

配当所得=収入金額―元本取得に要した負債の利子

 

給与所得

給料、賃金、賞与などとして得た所得をいいます。

 

給与所得金額=収入金額―給与所得控除額(下記「給与所得算出表」参照)

 

給与所得金額算出表

給与所得金額算出表

給与収入額

給与所得額

1円~1,618,999円

収入金額-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

計算基準額(A)×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

計算基準額(A)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

計算基準額(A)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

収入金額-1,950,000円

※6,600,000円以上の給与収入額の人は、給与所得控除後の給与所得額に1円未満の端数がある場合、その端数を切り捨て

※計算基準額(A)=給与収入額÷4(1,000円未満切り捨て)

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する人

・本人が特別障害者

・年齢23未満の扶養親族を有する人

・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人

 

控除額

〔給与収入額{1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円〕×10%〈最大15万円〉

 

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計金額が10万円を超える人

 

控除額

給与所得金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)-10万円

※2.について、所得金額調整控除を給与所得から差し引く

雑所得

・公的年金

国民年金・厚生年金などによる所得をいいます。

 

所得金額=収入金額―公的年金等の控除額(下記「公的年金等に係る雑所得の算出表」参照)

 

・業務

主に副業によって得た所得をいいます。

例えば、講演料、原稿料、シェアリングエコノミーによる報酬などが当てはまります。

 

所得金額=収入金額―必要経費

 

・その他

雑所得のうち上記以外の所得です。

 

所得金額=収入金額―必要経費

 

公的年金等に係る雑所得の算出表

 

公的年金等に係る雑所得の速算表

年齢

区分

公的年金等の 収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

 

 

65歳 未満

1,300,000円未満

収入金額-
600,000円

収入金額- 500,000円

収入金額- 400,000円

1,300,000円~4,099,999円

収入金額×75%-275,000円

収入金額×75%-175,000円

収入金額×75%-75,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×85%-685,000円

収入金額×85%-585,000円

収入金額×85%-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×95%-1,455,000円

収入金額×95%-1,355,000円

収入金額×95%-1,255,000円

10,000,000円~

収入金額- 1,955,000円

収入金額- 1,855,000円

収入金額- 1,755,000円

 

 

 

65歳 以上

 

 

 

3,300,000円未満

収入金額- 1,100,000円

収入金額- 1,000,000円

収入金額-

900,000円

3,300,000円~4,099,999円

収入金額×75%-275,000円

収入金額×75%-175,000円

収入金額×75%-75,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×85%-685,000円

収入金額×85%-585,000円

収入金額×85%-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×95%-1,455,000円

収入金額×95%-1,355,000円

収入金額×95%-1,255,000円

10,000,000円~

収入金額- 1,955,000円

収入金額- 1,855,000円

収入金額- 1,755,000円

譲渡所得

車両、骨とう品、ゴルフ会員権・株以外の資産の譲渡により得た所得をいいます。

 

譲渡所得金額=収入金額―取得および譲渡にかかった経費―特別控除額(限度額50万円)

 

・資産のうち、保有期間が5年以内のものを譲渡して得た所得を「短期譲渡所得」、5年を超えるものを譲渡して得た所得を「長期譲渡所得」といいます。長期譲渡所得については、所得金額の2分の1相当額が税額計算の対象です。

・平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得と損益通算することは出来ません。

一時所得

懸賞当選金、保険の満期返戻金による所得をいいます。

 

一時所得金額=収入金額―必要経費―特別控除額(限度額:50万円)×2分の1

 

山林所得

山林の伐採や立木の譲渡により得た所得をいいます。

 

山林所得金額=収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)

土地・建物の譲渡所得

土地や建物などの譲渡、借地権の譲渡により得た所得をいいます。

 

譲渡所得金額=収入金額-取得および譲渡経費-特別控除額

保有期間が5年以内の資産を譲渡して得た所得を「短期譲渡所得」、保有期間が5年を超える資産を譲渡して得た所得を「長期譲渡所得」といいます。特別控除額は、保有期間や譲渡先によって異なります。

株式等の譲渡所得

株式等を譲渡して得た所得をいいます。

 

譲渡所得金額=収入金額―必要経費

先物取引に係る雑所得

先物取引によって得た事業所得および雑所得のことです。

 

所得金額=収入金額―必要経費

非課税となる所得

下記の所得については、住民税がかかりません。

 

・特別定額給付金

・遺族年金

・障害年金

・失業給付金

・労災給付金

・健康保険から受ける給付金(傷病手当、出産育児一時金)

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最終更新日:2023年10月04日