特別徴収に関する届け出(異動届出書など)

毎年5月中旬ごろに、1年間の税額をお知らせする「税額決定通知書」をお送りしています。この通知書が届いた後に、以下のような変更があった場合、市役所へ届け出が必要です。

届出事由

特別徴収している従業員が退職・転職・転勤する

以下に当てはまる場合、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。その際、様式内の給与所得者についての記入欄1から3のいずれかに〇をしてください。

・転勤先などの新しい職場がわかっており、残りの税額を新しい職場で天引きする場合(1:特別徴収継続)

・退職・休職などにより、残りの税額をすべて天引きする場合(2:一括徴収)

・退職・休職などにより、残りの税額を納税者本人が支払う場合(3:普通徴収)

新たに特別徴収を開始する従業員がいる

就職などに伴い、新たに特別徴収を希望する従業員がいる場合、「個人市・県民税特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

 

納税者本人が、納期が過ぎていない普通徴収分の納付書をお持ちの場合は、併せてご提出ください(紛失などの場合は不要)。

 

なお、納期限が過ぎた普通徴収の税額は、特別徴収に切り替えられません。

事業所の所在地や名称を変更する

特別徴収義務者の情報(事業者名称・所在地・送付先・電話番号など)を変更する場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

なお、登記上の変更などがあっても、従前の情報を継続して使用される場合は提出不要です。

※合併などにより使用する指定番号を変更する場合は、納税者別に提出が必要です。

納期の特例制度を利用する

従業員などが常時10人未満の事業所などは、年12回の納期を2回(11月と5月)にすることが出来る制度です。特例制度の利用を希望する場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。

従業員が10人以上になった場合は「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの通知書」を提出してください。

提出方法

eLAX(エルタックス)を利用して電子申請することが出来ます

※eLAXを利用するには、届け出が必要です。申請方法などについては、下記のURLからご確認ください。

また、納期の特例に関する申請(承認及び取消)は、eLAXでの提出は出来ませんので、窓口または郵送でご提出ください。

 

窓口での提出先

平日の午前8時30分から午後5時15分までに、五泉市役所税務課にご提出ください。

郵送での提出先

郵便番号959-1692 五泉市太田1094番地1 五泉市役所税務課あてに郵送してください。

税額が変わったら

「特別徴収税額変更通知書」にて変更後の税額をお知らせします

年度の途中で、上記のような手続きを行った場合、または従業員の所得や所得控除などが追加・訂正され、税額に変更が生じた場合、「特別徴収税額変更通知書」を送付します。変更後の額を徴収してください。

納入書は金額を訂正してお使いください

年の途中で税額に変更があった場合、変更後の納入書は送付していません。送付済みの納付書の金額を訂正して使用してください。

訂正方法

1.納入金額(1)欄に印字されている金額を横線で消す

2.(2)の給与分及び合計額の欄に変更額を記載する。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年10月04日