特別徴収について

特別徴収制度

特別徴収義務者の指定を受けた事業者(給与支払者)が、従業員など(給与所得者)の市民税・県民税(個人住民税)を毎月の給与から徴収し、従業員に代わって一括して市区町村へ納入する徴収方法です。

特別徴収義務のある事業所

所得税の源泉徴収義務のある給与などの支払者

 

特別徴収の対象者

前年中に給与の支払いを受けている従業員(パート・アルバイト・非常勤職員なども含む

給与所得者の市民税・県民税は特別徴収で納入してください

所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、給与所得者の市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の4)

新潟県と県内市町村では、法令遵守の観点から特別徴収を徹底し、対象となる事業所等に対し、法令に基づいた市民税・県民税の特別徴収を実施していただくよう取り組んでいます。制度へのご理解・ご協力をお願いします。

特別徴収税額の通知について

特別徴収額の決定後、特別徴収税額通知書を5月中旬ごろに特別徴収義務者へ送付します。特別徴収義務者は、毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2023年10月04日