市民税・県民税の申告
市民税・県民税申告が必要な人
・その年の1月1日(賦課期日)現在、市内に住所を有する人
ただし、以下「申告が不要な人」に該当する人を除く
・市外に居住しているが、市内に事務所・事業所を有している人
・単身赴任などで家族と離れて市外に居住しているが、市内に家屋敷を有している人(賃貸も含む)
・前年中、収入が無かった人の内、賦課期日時点で同一世帯の家族の税法上の扶養(※)になっていない人(収入の有無は各種保険料の算定や所得課税証明書の発行に必要な情報になります)
・所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を追加したい人
申告が不要な人
・所得税の確定申告を提出した人
・所得が給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市役所へ提出されている人(不明な場合は勤務先にご確認下さい)
・所得が公的年金にかかる所得のみで、公的年金収入金額が400万円以下の人
・賦課期日時点で同一世帯の家族の税法上の扶養(※)になっている人(所得1,000万円超の納税義務者は除く)
※各種健康保険組合の扶養とは異なります。税法上の扶養となるためには、扶養する人が、確定申告又は住民税申告で配偶者・扶養控除の申告をすることが必要です。
なお、確定申告については、新津税務署(電話:0250-22-2151)へお問い合わせください。
提出方法
申告書に住所・氏名など必要事項を記入のうえ、控除証明書など必要書類を用意して、五泉市役所 税務課 市民税係へご提出ください。
窓口での提出先
平日の午前8時30分から午後5時15分までに、五泉市役所 税務課 市民税係へご提出ください。
郵送での提出先
郵便番号959-1692 五泉市太田1094番地1 五泉市役所 税務課 市民税係あてに郵送してください。
申告に必要なもの
・市民税・県民税申告書
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類(運転免許証など)
以下の資料は該当する人のみ。
・収入・所得金額が分かる資料
・所得控除金額に関する資料
・税務署に提出した確定申告書一式の写し
資料の例
収入・所得金額に関する資料
・源泉徴収票や給与明細書など収入がわかるもの
・決算書または収支内訳書(事業・不動産収入がある人のみ)
・特定口座取引報告書など(配当所得や株式譲渡所得がある人のみ)
控除金額などに関する資料
・生命保険料支払額等証明書(一般・個人年金・介護医療保険)
・地震保険料等控除証明書
・寄附金の受領証など
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける人のみ。詳しくは下記「医療費控除の申告に関する注意事項」の欄をご覧ください。)
・国民年金保険料の控除証明書
・社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢医療保険料)の控除証明書
医療費控除の申告に関する注意事項
・医療費控除は、支払った医療費が還付される申告ではありません。
・医療費の年間合計金額を市で算出することは出来ません。支払った医療費の合計額を計算し、事前に「医療費控除の明細書」を作成してください。
・医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」の提出が必要です。領収書の添付および提示は不要です。
・医療費の領収書は、ご自身で5年間保存してください。
・市民課やご加入の保険組合から交付される医療費のお知らせ通知やハガキも「医療費控除の明細書」の代わりとしてお使いいただけます。
・非課税の人は医療費控除を申告する必要はありません。
・セルフメディケーション税制を選択する場合、「医療費控除の明細書」ではなく、「セルフメディケーション税制の明細書」を別途作成し、添付してください。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用します。そのため、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は通常の医療費控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2025年01月24日