配偶者に扶養されていますが、申告書が届きました。申告しなくてはいけないのでしょうか?
質問
配偶者に扶養されていますが、申告書が届きました。申告しなくてはいけないのでしょうか?
回答
以下にすべて該当する配偶者の人は、申告が必要です。
・所得が1,000万円(給与収入のみで1,195万円)越えの納税義務者の配偶者である
・納税義務者の確定申告や市・県民税申告で、同一生計配偶者の記載欄に配偶者が記入されていない
・確定申告や市・県民税で配偶者氏名が記入されていても、納税義務者と配偶者が別の住所に住んでいる
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五泉市役所 税務課
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新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年10月04日