配偶者に扶養されていますが、申告書が届きました。申告しなくてはいけないのでしょうか?

質問

配偶者に扶養されていますが、申告書が届きました。申告しなくてはいけないのでしょうか?

 

回答

以下にすべて該当する配偶者の人は、申告が必要です。

・所得が1,000万円(給与収入のみで1,195万円)越えの納税義務者の配偶者である

・納税義務者の確定申告や市・県民税申告で、同一生計配偶者の記載欄に配偶者が記入されていない

・確定申告や市・県民税で配偶者氏名が記入されていても、納税義務者と配偶者が別の住所に住んでいる

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最終更新日:2023年10月04日