公的年金からの天引きが停止されるのはどのような場合ですか?
質問
公的年金からの天引きが停止されるのはどのような場合ですか?
回答
公的年金からの天引きが停止されるのは以下のような場合です。
・年の途中で市外へ転出した場合(ただし、一定の要件のもとで天引きが継続されます。)
・年の途中で死亡した場合
・天引き分の税額が変更された場合(ただし、一定の要件のもとで天引きが継続されます。)
・介護保険料の天引きが中止された場合
△天引き中止の例外
◆1月2日から3月31日までに転出した場合
仮徴収分(4月・6月・8月)は、年金からの天引きが継続されます。本徴収分(10月・12月・2月)は、個人で五泉市に納めていただきます。
◆4月1日から12月31日までに転出した場合
当該年度の本徴収分(2月分)までは年金からの天引きが継続されます。翌年度からは転出先で課税されます。
◆税額に変更があった場合
市が年金保険者(日本年金機構など)に対して特徴収税額を通知した後で、税額に変更があった場合は、12月分と2月分の本徴収分に限り、税額を変更して天引きが継続されます。
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2023年10月04日