公的年金からの天引きが停止されるのはどのような場合ですか?

質問

公的年金からの天引きが停止されるのはどのような場合ですか?

 

回答

公的年金からの天引きが停止されるのは以下のような場合です。

 

・年の途中で市外へ転出した場合(ただし、一定の要件のもとで天引きが継続されます。)

・年の途中で死亡した場合

・天引き分の税額が変更された場合(ただし、一定の要件のもとで天引きが継続されます。)

・介護保険料の天引きが中止された場合

 

△天引き中止の例外

◆1月2日から3月31日までに転出した場合

仮徴収分(4月・6月・8月)は、年金からの天引きが継続されます。本徴収分(10月・12月・2月)は、個人で五泉市に納めていただきます。

 

◆4月1日から12月31日までに転出した場合

当該年度の本徴収分(2月分)までは年金からの天引きが継続されます。翌年度からは転出先で課税されます。

 

◆税額に変更があった場合

市が年金保険者(日本年金機構など)に対して特徴収税額を通知した後で、税額に変更があった場合は、12月分と2月分の本徴収分に限り、税額を変更して天引きが継続されます。

 

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最終更新日:2023年10月04日