今年の12月25日に子が生まれました。扶養控除は受けられますか?

質問

今年の12月25日に子が生まれました。扶養控除は受けられますか?

 

回答

扶養する親族が16歳未満の場合、「年少扶養」という扱いになり、扶養控除は適用されません。

 

ただし、障害者控除やひとり親控除、非課税基準の算定に関わる情報ですので、勤務先への申告、または確定申告、市民税・県民税申告の際に、年少扶養として申告が必要です。

 

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最終更新日:2023年10月04日