夫が今年亡くなりました。市民税・県民税はどうなりますか?

質問

夫が今年亡くなりました。市民税・県民税はどうなりますか?

 

回答

市民税・県民税は、その年の1月1日を基準として課税します。

 

したがって、1月2日以降に亡くなられた場合は、その年の納税義務が発生します。

亡くなった人の納税義務は、相続人が継承します。

 

ただし、相続の権利を放棄した場合は、納税義務が発生しません。この場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとっていただき、「相続放棄申述受理書」の写しを五泉市役所へ提出してください。

 

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五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
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最終更新日:2023年10月04日