1月3日に市外へ転出しました。市民税・県民税はどうなりますか?
質問
1月3日に五泉市から市外へ転出しました。市民税・県民税はどうなりますか?
回答
市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所のある市区町村で、前年の所得に応じて課税されます。
したがって、今回のように、年の途中に市外や海外へ転出された場合でも、その年の1月1日に五泉市に住所があれば、市民税・県民税は五泉市に納めることになります。
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
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最終更新日:2023年10月04日