漏水による水道料金の軽減制度について

水道メーターよりも宅地側で発生した漏水について、要件に該当すれば、メーター指針による使用水量ではなく「漏水等による水道料金の軽減に関する要綱」により認定した使用水量で再計算します。

 

※給水装置(引き込まれている水道管)はお客様の所有物のため、宅内の給水装置を修繕する費用はお客様の負担となります。給水装置の工事は、水道法および市の条例等により、指定工事事業者でなければ施工できない事になっていますので、工事・修繕等されるお客様は、五泉市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

適用範囲

水道メーターよりも宅地内の給水装置において、使用者または所有者が善良な管理をしているにもかかわらず、破損により漏水した場合で、その修繕が完了したと認めたときに1回に限り適用となり、漏水した月の翌月の検針分についてのみ行うものとします。ただし、積雪等による認定検針をしている場合など、特別な理由がある場合はこの限りではありません。

対象となる漏水
  • 発見が一般的に困難な場所(地下配管、床下や壁の中の配管等)で発生した漏水。
  • 屋外の給水装置からの漏水で、積雪等より発見が困難な場合。
  • 使用者が老齢又は身体の故障により管理責任能力を失っており、発見が困難な場合。
  • 常時管理者が不在で、漏水の発見が遅れた場合。
対象とならない漏水
  • 使用者及び所有者の故意・過失ならびに第三者の加害による場合。
  • 五泉市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕した場合。
  • 容易に発見可能な箇所(露出管、給湯器、水洗トイレ等)で発生した漏水。
  • 無届・違反工事に起因する漏水。
  • 該当する月の検針水量が、通常使用水量の2倍をこえないもの。
軽減の申請方法

漏水修繕の完了後、水道料金軽減申請書を提出してください。

なお、申請書には、給水装置漏水修理証明書および修繕前後の状況を示した工事写真の添付が必要となります。

・水道料金の軽減

令和4年1月1日から、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

・下水道使用料の減免

令和4年1月1日から、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 上下水道局

郵便番号959-1705
新潟県五泉市村松乙130番地1
水道 電話番号:0250-58-6653 ファックス:0250-58-2139
下水道 電話番号:0250-58-7181 ファックス:0250-58-8554

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最終更新日:2022年01月01日