指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者

五泉市内における給水装置の工事は、市から「指定給水装置工事事業者」の指定を受けた者が施工することとなっています。

給水装置の工事や漏水の修理などは、指定給水装置工事事業者に依頼してください。

また、五泉市で給水装置工事を施工する業者は、あらかじめ五泉市に指定給水装置工事事業者の申請を行い、指定を受ける必要があります。

更新制度の導入について

水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。今後は、指定有効期間が従来の無期限から5年間に変更となります。

更新対象となる事業者の皆さまには、事前に更新案内を送付しますので更新手続きをお願いします。

指定給水装置工事事業者一覧

五泉市における指定給水装置工事事業者は、次のリンクをご参照ください。

五泉市指定工事事業者として指定(更新)を受けたい場合

五泉市内において給水装置の新設等の工事を施工する場合は、あらかじめ五泉市の指定を受ける必要があります。以下のチェックリストを参照のうえ、申請書および添付書類を提出してください。

※令和4年1月1日から、指定給水装置工事事業者の申請については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

指定申請書類の届出事項に異動がある場合は

すでに指定を受けている事業者で、以下の届出事項に変更がある場合、異動届および添付書類を速やかに提出してください。添付書類の詳細は、異動届必要書類チェックリストを参照してください。

※令和4年1月1日から、指定給水装置工事事業者の届出については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

  • 主任技術者の選任、解任

  • 事業所の名称、住所の変更

  • 代表者の変更

  • 役員の変更

異動届以外の書類のデータについては、前述の指定申請項目より取得してください。

事業を廃止、休止、再開する場合

事業を廃止、休止、再開する場合は、次の届出書を提出してください。

※令和4年1月1日から、指定給水装置工事事業者の届出については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

排水設備指定工事店リストは次のリンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 上下水道局

郵便番号959-1705
新潟県五泉市村松乙130番地1
水道 電話番号:0250-58-6653 ファックス:0250-58-2139
下水道 電話番号:0250-58-7181 ファックス:0250-58-8554

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最終更新日:2024年04月04日