「いずみちゃん」デザインの使用について
五泉市を幅広くPRするため、広告などに適切な用途でご使用いただける場合において、「いずみちゃん」デザインの使用申請を受け付けます。

いずみちゃんデザイン例1

いずみちゃんデザイン例2
※上記のほかにも、いくつか素材(実写・イラスト)があります。
申請方法
「いずみちゃん」デザインの使用を希望する場合は、下記の遵守事項等をご確認の上、【「いずみちゃん」デザイン使用承認申請書】と【企画書等】を商工観光課へ提出してください。
審査後、使用の承認可否を連絡いたします。
※企画書等は、いずみちゃんデザインを使用する際のレイアウトやスケッチ、原稿(案)など、使用用途が確認できるもの。
「いずみちゃん」デザイン使用_記入例・申請書 (Wordファイル: 38.5KB)
使用にあたっての遵守事項
(1)使用承認された内容により使用し、五泉市長の指示する条件に従うこと。
(2)承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと。
(3)定められた色、形等を正しく使用すること。
(4)原則として、物品等には「C 五泉市」及び「五泉市マスコットキャラクターいずみちゃん」の表記を付すること。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
(5)承認を受けた物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
使用承認について
次のような場合は、使用の制限や禁止・申請の不受理・承認の取消しを行うことがあります。
(1)五泉市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(3)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(4)次のいずれかに該当する場合。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(5)その他、市長が使用の承認をすることが不適当と認められるとき。
シンボルマークの使用について
シンボルマークの「いずみちゃん」デザインを使用する場合は、企画政策課へ「シンボルマーク使用届」を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 商工観光課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2024年12月11日