「五泉市特産品商品開発補助金」のお知らせ

事業者の持続的な発展と地域経済の活性化、及び五泉市のPRを図るため、市内の複数事業者同士のコラボレーションにより作り上げる「Made in 五泉」の商品開発を支援します。

補助対象事業の内容及び補助率

補助内容 :2事業者以上が協力して行う商品開発事業を支援

補助率 :1/2以内

補助上限額:20万円以内

受付期間 :令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

補助対象者

市内に本社又は事業所を有する中小企業者及び小規模企業者及び個人事業主で以下に該当するもの

 

中小企業者

小規模企業者

 

業種分類

資本金額又は

出資総額

常時使用する

従業員の数

常時使用する

従業員の数

1.

製造業・建設業・運輸業・その他の業種

※2.~4.を除く

3億円以下

300人以下

20人以下

2.

卸 売 業

1億円以下

100人以下

5人以下

3.

サービス業※

5千万円以下

100人以下

5人以下

4.

小 売 業

5千万円以下

50人以下

5人以下

※右記の業種については、中小企業関連法における政令に基づき、右記のとおり定めている

(政令特例業種)

【中小企業者】

1.製造業

・ゴム製品製造業

資本金3億円以下又は常時雇用する従業員900人以下

3.サービス業

・ソフトウェア業・情報処理サービス業

資本金3億円以下又は常時雇用する従業員数300人以下

・旅館業

資本金5千万以下又は常時雇用する従業員数200人以下

1.市税に滞納がないもの

2.五泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないもの

3.農林漁業事業者でないもの

補助対象事業の要件

・2事業者以上が協力して行う新商品開発事業を対象として、年度内に製品またはサービスとして販売し、事業の完了が見込まれるもの

・数量限定、期間限定などではなく、継続して販売する見込みがあるもの

・ふるさと納税返礼品として対象となるもの

※飲食店等で提供する「新メニュー」は対象外とする

補助対象経費

交付決定日以降に発注し、事業期間中に支出した以下の経費

※他の補助金を活用したものについては対象外

対象経費

適用範囲及び算定方法

報償費

コンサルや専門的知識を有する者に指導、相談等を受けた謝礼として支払われる経費

費用弁償費

交通費や宿泊費など、技術指導等を行うための旅費として専門家等に支払われる経費

委託費

試験、分析、デザイン、設計等委託するために必要な経費

原材料費

直接必要な原材料及び副資材の購入費

消耗品費

製品開発に使用する消耗品購入費

設備借上料

製品作成のために使用する機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費。

※ただし借用機関が事業期間を超える場合は、補助事業期間内分

設備導入費

事業遂行に必要な機械装置等の購入費

広告宣伝費

開発した製品の周知のために係る宣伝費用

通信運搬費

製品開発に係る通信運搬費

その他

・申請時に提出するもの

申請書、添付資料として事業計画書、開発までのスケジュール表

 

・事業完了時に提出するもの

実績報告書(年度内に提出)及び「対象経費の領収書のコピー」と「サンプル品等」

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2025年05月22日