伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林内の立木を伐採する場合は、事前の届出が必要です。この届出は森林の伐採が五泉市森林整備計画に従って適切に行われているかを確認するためのものです。また、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地での造林計画を事前に届け出ることも義務付けられています。届出の期間は伐採開始日の90日~30日前までです。

また、1ヘクタール超の林地開発を行う場合や、保安林で立木の伐採及び土地の形質を変更する際には県知事の許可等が必要です。

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五泉市役所 農林課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
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最終更新日:2022年09月12日