森林の土地所有者届出制度

森林の土地の所有者の把握を進めるため、売買や相続等により新たに森林の土地所有者となった際には届出が必要です。

森林の土地所有者となった日から90日以内に市役所農林課へ届出を行ってください。

届出が必要な森林は新潟県が作成する「地域森林計画」の区域内の森林です。区域について市役所農林課で確認できますのでお問い合わせください。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者の届出は不要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 農林課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2017年11月01日