【介護保険】令和6年1月の能登半島地震で被災された方へ
この度、令和6年1月の能登半島地震で被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
五泉市の介護保険被保険者で被害を受けた方は、介護保険料・利用料が減免されます。
対象期間、手続きなどは次のとおりです。
介護保険料の減免について
- 対象者 五泉市の介護保険第1号被保険者
- 減免対象 令和6年1月分から令和7年3月分の介護保険料
- その他 減免を受けるには申請が必要です。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。
介護サービス利用料の減免について(期間を延長しました)
- 対象者 五泉市の介護保険被保険者で介護サービスを受けており、以下の要件に該当する方
- 減免対象 令和6年1月1日から令和6年9月30日の介護サービス利用分
- 手続き 介護サービスを受けている事業者または担当のケアマネジャーへ対象要件に該当する旨を申告してください。ただし食費、居住費は対象となりません。
- 問合せ先 高齢福祉課介護保険係
<減免要件>
- 能登半島地震により、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
- 能登半島地震により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 能登半島地震により、主たる生計維持者の行方が不明である方
- 能登半島地震により、主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
- 能登半島地震により、主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※上記の対象となる方で、対象期間にすでに利用料を支払っている場合は、還付を受けることができますのでご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 高齢福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2024年03月08日