介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者向け情報

単位数表マスタ

令和6年4月以降サービス提供の算定に係るサービスコード表

令和4年10月以降サービス提供の算定に係るサービスコード等

令和4年4月以降サービス提供の算定に係るサービスコード等

地域区分の取扱いについて

五泉市の介護予防・日常生活支援総合事業(A2訪問型サービス、A6通所型サービス、介護予防ケアマネジメント)に対しては「その他(10円)」の地域区分単価を適用します。
※介護予防・日常生活支援総合事業は事業所所在地の地域区分単価は適用されません。

  五泉市の被保険者に対して五泉市の総合事業を提供する場合の地域区分単価
五泉市内の事業所

10円

五泉市外の事業所

10円

 

住所地特例対象者に総合事業を提供する場合

住所地特例対象者は住所地の市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業を利用するため、住所地の市町村の地域区分単価が適用されます。

  五泉市が保険者である住所地特例対象者に対して住所地の総合事業を提供する場合の地域区分単価 他市町村が被保険者である住所地特例対象者に対して五泉市の総合事業を提供する場合の地域区分単価
五泉市内の事業所

住所地の市町村が設定する地域区分単価

10円

五泉市外の事業所

住所地の市町村が設定する地域区分単価

10円

指定申請様式

事業所の指定等に関する様式は厚生労働大臣が定める様式を使用して作成してください。

以下のリンクからダウンロードできます。

新規指定申請をご検討の際は事前協議が必要です
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定は基本的には五泉市内の事業所を対象としています

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙1-4、別紙50を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 高齢福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2023年03月23日