排水設備指定工事店

五泉市内における排水設備の工事は、市から「五泉市下水道排水設備指定工事店」の指定を受けた者が施工することとなっています。

排水設備の工事や修理などは、排水設備指定工事店に依頼してください。

また、五泉市で排水設備工事を施工する業者は、あらかじめ五泉市に排水設備指定工事店の申請を行い、指定を受ける必要があります。

排水設備指定工事店一覧

五泉市における排水設備指定工事店は以下のリストをご確認ください。

排水設備指定工事店の処分について

排水設備指定工事店「株式会社 サクマ管工」については、無届での排水設備工事を行ったことにより、3か月の指定停止処分となりました。

指定停止期間は令和6年3月22日から令和6年6月21日までです。

この期間中、当該指定工事店は、下水道の排水設備工事を受注することができませんので、排水設備工事をお考えの方はご注意ください。

五泉市指定工事店として指定を受けたい場合

指定申請

 五泉市内において排水設備の新設等の工事を施工する場合は、あらかじめ五泉市の指定を受ける必要があります。以下のチェックリストを参照の上、申請書および添付書類、手数料5,000円を用意し、直接上下水道局の窓口までお越しください。

※令和4年1月1日から、下水道排水設備指定工事店の申請については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

必要な書類がすべて揃った段階で手数料を納入いただき、指定申請受領としますので、提出前に今一度ご確認ください。

更新申請

 指定工事店としての指定期間は、登録のあった日から5年間です。引き続き指定を受けたい場合は、指定期間終了の概ね1ヶ月前に更新申請書および添付書類、手数料5,000円を揃え、直接窓口までお越しください。

 手続きに必要な添付書類については、指定申請の必要書類チェックリストを参照してください。

※令和4年1月1日から、下水道排水設備指定工事店の申請については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

 また、有効期間については、以下のリンク先の指定工事店リストをご確認ください。

更新手続きをされない場合、指定期間終了後は五泉市において排水設備の一切の工事ができませんのでご留意ください。

指定申請書類の届出事項に異動がある場合は

 すでに指定を受けている工事店で、以下の届出事項に変更がある場合は、異動届および添付書類を速やかに提出してください。添付書類の詳細は、異動届必要書類チェックリストを参照ください。

※令和4年1月1日から、下水道排水設備指定工事店の届出については、様式に(印)と記載があっても、押印の省略や記名での申請ができます。

  • 代表者に異動があったとき
  • 商号を変更したとき
  • 営業所を移転したとき(仮移転含む)
  • 専属する工事責任技術者に異動があったとき
  • 住居表示又は電話番号に変更があったとき

異動届以外の書類のデータについては、前述の指定申請の項目より取得してください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市 上下水道局

郵便番号959-1705
新潟県五泉市村松乙130番地1
水道 電話番号:0250-58-6653 ファックス:0250-58-2139
下水道 電話番号:0250-58-7181 ファックス:0250-58-8554

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最終更新日:2024年04月02日