法定外公共物(赤道、水路等)について
法定外公共物(赤道、水路等)とは
道路や水路のうち道路法や河川法などの法令が適用されないものを法定外公共物といいます。
財産や施設の管理は市で行っておりますが、法定外公共物は地域に密着するかたちで利用されているため、日常的な除草や清掃などは地域住民や受益者によって管理をお願いいたします。
公共用財産工事施工承認
法定外公共物を個人的に改修等の工事を行う場合には事前に許可が必要です。
【例】
・前面道路が未舗装だが個人的に舗装したい
・開渠の水路を暗渠の水路に替えたい など
許可にあたっては一定の基準を設けていますので、詳細はお問い合わせください。
申請書の提出部数は2部ご用意ください。また、承認書交付までに2週間程度の時間を要しますので、余裕を持って申請してください。
公共用財産工事施工承認申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
帰属承諾書 兼 損害賠償責任負担請書 (Wordファイル: 23.0KB)
公共用財産施工承認工事着手届 (Wordファイル: 32.0KB)
公共用財産施工承認工事完了届 (Wordファイル: 31.0KB)
公共用財産使用許可
法定外公共物は機能を確保するために基本的には使用(占用)が認められませんが、必要に応じて、その機能を妨げない程度において使用(占用)許可を受けることができます。
【例】
・家の出入りのために水路に通路(橋)を設置したい
・排水管を水路に接続したい など
許可にあたっては一定の基準を設けていますので、詳細はお問い合わせください。
申請書の提出部数は2部ご用意ください。また、許可書交付までに2週間程度の時間を要しますので、余裕を持って申請してください。
公共用財産使用許可申請書(A4両面) (Wordファイル: 20.4KB)
公共用財産使用工事着手届 (Wordファイル: 32.5KB)
公共用財産使用工事完了届 (Wordファイル: 32.0KB)
公共用財産使用許可を受けた場合は
公共用財産の使用許可を受けたものは、下記の内容を遵守してください。
- 使用料の支払い
- 使用期間の満了又は使用廃止に伴う原状回復
- 使用物の定期的な点検及び適正な維持管理
- 使用に起因して施設管理者または第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は、使用者の責任において、賠償し、紛争解決しなければならない
その他
使用できる期間が決まっているため、期間満了後、引き続き使用する場合は、更新の手続きをしていただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 都市整備課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2022年01月29日