セーフティネット保証4号(突発的災害:自然災害等)について

新型コロナウィルス感染症にかかるセーフティーネット保証4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。

 

五泉市で現在指定されているのは、「令和6年能登半島地震」です。

尚、融資を希望する場合は、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

セーフィティネット保証4号を利用した融資をご検討の方は、まずは金融機関へご相談ください。

対象となる中小企業者

  1. 五泉市において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、原則として最近1ヵ月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

創業して間もない事業者の認定について

創業後1年1ヵ月を経過していない創業者や、事業拡大などで前年と比較できない事業者についても、災害の影響を受けている場合にはセーフティーネット保証4号を利用できます。

 

【対象となる事業者】

1.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者

 

【認定基準】

・災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

最近1ヵ月の売上高等が、災害発生直前の平均売上高等(原則として災害発生直前3ヶ月間の平均とする)と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

 

・災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1ヵ月の売上高等が、最近1ヵ月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が、最近1ヵ月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和6年1月1日~令和6年9月30日

認定申請の方法

下記認定申請書2通と、必要書類1部を持参のうえ、五泉市役所商工観光課へご提出ください。

尚、添付書類については、全て共通です。

注釈:申請書は以下からダウンロードできます。

創業間もない事業者等は、以下の様式をご使用ください

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 商工観光課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2022年03月03日