○五泉市労働災害遺児扶助金支給規則

平成18年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働災害が原因で保護者を失い、遺児となった児童、生徒を救済するため、五泉市労働災害遺児扶助金(以下「扶助金」という。)を支給することについて、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 労働災害 事業に従事する者が業務上の事故により死亡した場合をいう。

(2) 保護者 両親若しくはいずれか一の親又は両親が共に欠けている者の場合にあっては、同居の親族でその生計を主宰する者をいう。

(3) 労働災害遺児 労働災害が原因で、保護者を失い、又は保護者が重度障害状態となった市内に在住する小学生及び中学生をいう。

(扶助金)

第3条 市は、労働災害遺児となった者に対し、次に定める額を扶助金として支給する。

(1) 定額扶助金

小学生 1人 月額 3,500円

中学生 1人 月額 4,000円

(2) 特別扶助金

小学校入学時 1人 7,000円

中学校入学時及び卒業時 1人 8,000円

(届出及び支給)

第4条 労働災害遺児となった者又はその保護者(以下「届出者」という。)は、前条に規定する扶助金を受給すべき事由が生じた場合又は受給年齢に達した場合は、労働災害遺児事由発生届(様式第1号。以下「発生届」という。)を市長に提出するものとする。

2 届出者は、前項の規定による発生届を提出した後、その内容に異動が生じた場合は、速やかに労働災害遺児扶助金失権届(様式第2号。以下「失権届」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する発生届又は前項に規定する失権届がなされた場合は、直ちにこれを審査し、労働災害遺児扶助金支給(却下・失権)決定通知書(様式第3号)により、扶助金の支給の有無を届出者に通知するものとする。

4 前項の規定により扶助金を支給すべき者であると決定された者(以下「受給権者」という。)は、発生届がなされた日の属する月から前条に規定する扶助金の支給を受けるものとし、扶助金を支給すべき事由が消滅した場合には、その消滅した日の属する月をもって支給を打ち切られるものとする。

5 受給権者は、その現況について、労働災害遺児扶助金受給者現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、扶助金は、支給しない。

(1) 届出事項に虚偽の申告があったとき。

(2) いずれか一の親が再婚したとき及び養子縁組等の事由により労働災害遺児の生活環境が社会通念上一般的な家庭生活を営む状態に復したと認められるとき。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市労働災害遺児扶助金支給規則(昭和53年五泉市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市労働災害遺児扶助金支給規則

平成18年1月1日 規則第66号

(平成18年1月1日施行)