○五泉市労働災害遺児扶助金支給規則
平成18年1月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働災害が原因で保護者を失い、遺児となった児童、生徒を救済するため、五泉市労働災害遺児扶助金(以下「扶助金」という。)を支給することについて、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働災害 事業に従事する者が業務上の事故により死亡した場合をいう。
(2) 保護者 両親若しくはいずれか一の親又は両親が共に欠けている者の場合にあっては、同居の親族でその生計を主宰する者をいう。
(3) 労働災害遺児 労働災害が原因で、保護者を失い、又は保護者が重度障害状態となった市内に在住する小学生及び中学生をいう。
(扶助金)
第3条 市は、労働災害遺児となった者に対し、次に定める額を扶助金として支給する。
(1) 定額扶助金
小学生 1人 月額 3,500円
中学生 1人 月額 4,000円
(2) 特別扶助金
小学校入学時 1人 7,000円
中学校入学時及び卒業時 1人 8,000円
5 受給権者は、その現況について、労働災害遺児扶助金受給者現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(支給の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、扶助金は、支給しない。
(1) 届出事項に虚偽の申告があったとき。
(2) いずれか一の親が再婚したとき及び養子縁組等の事由により労働災害遺児の生活環境が社会通念上一般的な家庭生活を営む状態に復したと認められるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。