○五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年1月1日

条例第18号

(設置)

第1条 五泉市情報公開条例(平成18年五泉市条例第17号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五泉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年五泉市条例第2号)並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の公正な運用等を図るため、五泉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第1条の2 この条例において「実施機関」とは、五泉市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、五泉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年五泉市条例第28号)第2条第2項に規定する実施機関及び五泉市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 五泉市情報公開条例第13条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

(3) 五泉市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条の規定による実施機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(6) 五泉市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による実施機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

(7) 五泉市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による実施機関の諮問に応じて審査し、答申すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を所掌するほか、制度の運営について、実施機関に対して建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(意見聴取等)

第5条 審査会は、第2条の規定による審査又は審議のため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年1月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続
沿革情報
平成18年1月1日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第29号
令和5年3月28日 条例第2号