○五泉市情報公開条例

平成18年1月1日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市政情報の公開(第5条―第17条)

第3章 情報公開制度の総合的推進(第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

附則

(前文)

市が保有する情報は、市民共有の財産であり、情報を公開することは、地方自治制度の本旨であり、開かれた市政を推進していくためには、不可欠なことである。

このような認識の下に、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう、市は、その保有する情報を広く公開することを原則とし、かつ、個人に関する情報を最大限に保護しつつ、情報公開制度の総合的な推進を図るものとする。

このことによって、市政への市民参加の一層の推進と公正で民主的な市政の発展に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、何人にも市政情報の公開を求める権利を保障するとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部、上下水道局及び議会をいう。

(2) 市政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、帳票、図面、フィルム、写真、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 市政情報の公開 実施機関が次章に定めるところにより、市政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市政情報の公開を求める権利が適正に保障されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、市政情報の適切な管理体制の整備及び検索体制の確立に努めなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより市政情報の公開を受けた者は、それによって得た情報を、この条例の趣旨に則し、適正に使用しなければならない。

第2章 市政情報の公開

(公開請求)

第5条 何人も、実施機関に対して、市政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

2 公開請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所又は名称及び事務所若しくは事業所の所在地及び法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求に係る市政情報の内容

(3) 請求の年月日

(4) 公開の方法

3 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対して、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、速やかに(相当の理由がある場合にあっては、当該請求があった日から起算して15日以内に)当該請求に係る市政情報の公開をするかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に対して、書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により市政情報の公開をしない旨の決定をしたとき(第9条第2項の規定により市政情報の一部を公開しない旨の決定をしたとき、第10条第1項の規定により公開請求を拒否する旨の決定をしたとき、及び公開請求に係る市政情報を保有していないときを含む。以下「非公開決定」という。)は、前項の規定による書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、非公開決定した市政情報が、期間の経過により第9条第1項各号に掲げる情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 公開請求に係る市政情報に、国、他の地方公共団体及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対して、公開請求がなされた事実その他の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該市政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開する旨の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後、直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対して、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第8条 実施機関は、第6条第1項の規定により市政情報の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該市政情報の公開をしなければならない。

2 市政情報の公開は、実施機関が第6条第3項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。

3 市政情報の公開は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による市政情報の公開にあっては、実施機関は、当該市政情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該市政情報を複写したものにより行うことができる。

(公開しないことができる市政情報)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている市政情報については、市政情報の公開をしないことができる。

(1) 法令の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を除く。

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが公益上必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが公益上必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 市政運営に関する情報であって、次に掲げるもの

 市と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成が著しく妨げられるおそれがあるもの

 実施機関、市の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの

 工事等の起工書、用地の買収計画、交渉の方針、争訟の処理方針、監査又は検査の計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益又は不利益が生じるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるものその他当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの

 市の職員の人事に関する情報であって、公開することにより、人事行政に著しい支障が生じるおそれがあるもの

 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生じるおそれがあるもの

2 実施機関は、市政情報が前項各号のいずれかに該当する部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する部分を除いて、市政情報の公開をしなければならない。

(市政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対して、当該公開請求に係る市政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年五泉市条例第18号)第1条に規定する五泉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

(手数料等)

第11条 市政情報の公開における市政情報の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。

2 市政情報の公開において、市政情報の写しの交付(第8条第3項に規定する市政情報を複写したもの又は市政情報から出力若しくは採録したものの写しの交付を含む。)を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(救済手続)

第13条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問して、その議を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る市政情報の全部を公開することとする場合(当該市政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対して、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る市政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第14条 第7条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る市政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る市政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該市政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限)

第15条 審査会は、審査請求の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査会は、審査請求の審査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対して、審査請求に係る市政情報又は保管等する個人情報(以下「市政情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対して、その提示された市政情報等の公開を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対して、審査請求に係る市政情報等の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第16条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第17条 審査請求人等は、審査会に対して、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

第3章 情報公開制度の総合的推進

(情報公開制度の総合的推進)

第18条 実施機関は、前章に定める市政情報の公開のほか、情報提供施策及び公表義務制度の拡充を図り、情報公開制度の総合的推進に努めなければならない。

2 実施機関は、市民が求める情報を的確に把握するとともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を積極的かつ迅速に提供するよう、情報提供施策の拡充に努めなければならない。

第4章 雑則

(市政情報目録の作成)

第19条 実施機関は、市政情報の検索に必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第20条 市長は、この条例の運用状況について、毎年1回以上公表するものとする。

(他の法令等との調整等)

第21条 他の法令により市政情報の閲覧若しくは縦覧又は市政情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該市政情報の閲覧及び縦覧並びに写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 図書館その他これに類する市の施設において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等であって、市民の利用に供することを目的としているものについては、第2章の規定は、適用しないものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市情報公開条例(平成11年五泉市条例第3号)又は村松町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年村松町条例第18号。(情報公開に係る分に限る。))の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

五泉市情報公開条例

平成18年1月1日 条例第17号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続
沿革情報
平成18年1月1日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第1号