定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

令和6年度に実施される所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税額が令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の住民税所得割を上回る)方に対し、上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。

支給対象者

次の要件をいずれも満たす方が支給対象です。

  • 令和6年の所得税が課税されると見込まれる、または、五泉市からの令和6年度分の個人住民税所得割のどちらかが課税されている
  • 定額減税可能額が、令和6年の所得税額(推計)または令和6年個人住民税所得割額を上回る

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

給付金の額

調整給付金の金額は、次の1と2を合算して1万円単位に切り上げた額です。

  1. 所得税分の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
  2. 個人住民税所得割分の定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額

給付金額の具体例は、次のとおりです。

〈例1〉一人暮らしで所得税1万円と住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。

定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。

〈例2〉4人世帯で、うち1人が他の3人を扶養して、所得税3万円と住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。

定額減税しきれない所得税の9万円と住民税2万円の計11万円が、調整給付金として支給されます。

提出の手順(申請方法)

対象と見込まれる方へ、申請に必要な書類(確認書)を9月上旬より順次発送しています。必要事項を記入、添付書類を用意し、同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限

令和6年12月27日(金曜日)まで

提出の手順
  1. 郵送された確認書に必要事項を記入する。
  2. 本人確認書類のコピーを用意する。(代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類)
  3. 振込口座確認書類のコピーを用意する。
  4. 上記の1から3を返信用封筒に入れて返送する。

支払日

確認書を受け付けてから、おおむね2か月後をめどに指定口座に振り込みます。(手続きをしない場合は受け取れません。)

  • 書類に不備があった場合や審査に時間が掛かる場合は遅れる場合があります。
  • 支払日のお知らせはいたしません。ご自身で通帳を記帳するなど確認して下さい。
  • 市役所の定例支払日は毎月5,10,15,20,25,月末日です。(いずれも銀行休業日の場合は直前の営業日)

よくある質問

Q.給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

A.調整給付金額の算定にあたっては令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で不足分を給付する予定です。

Q.申告の結果、給付額が過大となった場合はどうなりますか?

A.調整給付金額の算定にあたっては、令和6年推計所得税を活用していることから、所得税及び定額減税の実績額が確定した際に、過大な調整給付を受け取っていたことが判明する可能性もありますが、このような場合は返還する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 健康福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年03月08日