物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け)1世帯10万円及びこども1人当たり5万円加算を支給します
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に10万円とこども加算(扶養児童人数×5万円)を支給します。
給付金の額等
世帯あたり10万円 + こども加算(扶養児童人数 ×5万円)
※扶養児童人数…同一世帯に属する平成17年4月2日以降に生まれた児童をいいます。
給付金の対象者等
対象となる世帯(基準日:令和5年12月1日)
世帯の全員が令和5年度の住民税均等割のみが課されている(所得割が課されていない)世帯
ただし、以下の世帯は除きます。
- 世帯全員が非課税の世帯
- 世帯全員が課税者(均等割のみ課税も含みます。)から扶養されている世帯
- 租税条約の規定により非課税となっている者がいる世帯
- 五泉市や他の市区町村で非課税世帯向けの給付金を既に受け取っている世帯
※非課税世帯向世帯分と均等割のみ課税世帯向け分とは、どちらか一方の給付金しか受給できません。(両方の支給を受けることはできません。)
申請方法
対象と思われる世帯へ令和6年3月中旬を目途に申請に必要な書類(確認書)を送付しますので、必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
提出期限
令和6年5月31日まで
!提出前に確認してください!
- (確認書に口座情報がない場合)本人確認書類、口座情報のわかる書類を用意しましたか
- 確認書の条件を確認し、4か所にチェックはついていますか
Q 扶養児童がいないのに4番目の「下記児童を扶養しています」にチェックする必要があるか A 扶養児童(加算対象)がいない という確認の意味を含めてチェックをお願いします。 |
申請書が届いていない方は
市から案内が届いていない方は、以下の申請書により手続きを行うことができます。(提出期限:令和6年5月31日まで)
※令和5年1月2日以降に五泉市へ転入された方は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村から令和5年分の「課税・所得証明書」または「非課税証明書」を添付してください。
物価高騰対策支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)申請書(請求書) (PDFファイル: 304.2KB)
支払日
確認書を受け付けてから概ね3週間後をめどに指定口座へお支払いいたします。(手続きをしない場合は受け取れません。)
- 書類に不備があった場合や審査に時間が掛かる場合は遅れる場合があります。
- 支払日のお知らせはしません。ご自身で通帳を記帳するなどの方法により確認して下さい。
- 市役所の定例支払日は毎月5,10,15,25,月末日です。(いずれも銀行休業日の場合は直前の営業日)
Q&A
基準日以降に出生した場合は対象となりますか
基準日以降、令和6年5月31日までに出生した子も対象となります。別紙「変更申出書」を提出してください。
※給付金自体の申請期限はあくまで5月31日までです。5月31日に生まれたお子さんがいる場合、5月31日までに元の世帯の確認書(または請求書)を提出し、5月31日に生まれたお子さんの変更申出書を補正期限である6月14日までに提出して下さい。ご出産を間近に控えた世帯はご注意ください。
世帯に属していないが扶養している児童がいる
- (寮生活など)同一世帯にはいないものの、同一生計である児童を扶養している場合は、その児童が別の世帯に属していない(単身である)ときに限り、申し出により加算対象になります。別紙申出書を提出してください。
- (単身赴任など)他市で扶養している児童がいる場合で、その児童が属する世帯が課税者に扶養されていることを理由に非課税または均等割の給付金を受けていないときは、申し出により加算対象になります。別紙申出書を提出してください。
基準日後に離婚し、例えば「父」と「母と子」の世帯に分かれた場合は対象となりますか
基準日後に離婚し、例えば「母と子」の世帯として提出期限までに申請がなされた場合、他の要件に該当していれば給付金及びこども加算の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 健康福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2024年03月08日