戦没者のご遺族の皆さまへ
第12回特別弔慰金(とくべつちょういきん)の申請受付を実施しています
趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給いたします。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、支給順位に基づく先順位のご遺族お一人に支給。
【支給順位】
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。ご注意ください。
問い合わせ・請求先
市役所本庁健康福祉課援護係
村松支所地域振興課福祉係
最終更新日:2025年04月03日