最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

1 概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額を追加給付するものです。

2 追加給付対象世帯

現在、生活保護を受給していない世帯で、

〇平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯

〇平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などが対象になります。

 

なお、現在、生活保護受給中の対象世帯につきましては、令和8年6月19日に追加給付を実施済みです。

3 申請時期

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

なお、市役所の開庁日並びに開庁時間は土日祝日及び年末年始を除く平日8時30分から17時15分までです。

4 申請方法及び支給方法

健康福祉課援護係に申出書類一式を用意してあります。必要事項を記入し、添付書類を用意のうえ、健康福祉課援護係窓口にご提出ください。村松支所では申請を受け付けません。

こちらで申出内容を確認し、追加給付額が確定したものから順次支給を行います。

なお、申出は生活保護を受給していた当時の世帯主より行っていただくこととなります。ご注意ください。

5 保護費追加給付相談センターについて

追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しております。ぜひご活用ください。

 

【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】

(電話) 0120-179-445 (フリーダイヤル)

開設時間は平日9時から17時までですが、8月から10月は土日祝日も対応します。

(ホームページURL) https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ (外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 健康福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2026年07月24日