定額減税し切れないと見込まれる人への調整給付金(不足額給付)
調整給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。お問い合わせをいただいても、給付対象可否・給付見込み額などを含めてお答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。
調整給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、不足が生じる人に対し、不足分を支給するものです。
なお、具体的には不足額給付1と不足額給付2に分類されます。(1と2に重複して該当することはありません。)
不足額給付1
当初調整給付の算定時点では、令和6年分所得等が確定していなかったため、所得税分控除不足額(減税しきれない額)については、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定しました。不足額給付においては、令和6年分所得税及び定額減税の実績等から算定した「本来給付すべき所要額(不足額給付所要額)」と「当初調整給付所要額」を比較し、差額(給付不足)が生じた人に対し、不足分を支給します。
不足額給付1の支給対象者
令和7年1月1日時点で五泉市にお住まいの人で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である人のうち、次の2点のいずれかに該当する人であって、不足額給付時(基準日時点)の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る人。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付1の対象ではありません。
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る
- 令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る
不足額給付1の支給額
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
【調整給付所要額】・・・(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)または令和6年分所得税額(不足額)
(1)の額<0の場合は0
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)の額<0の場合は0
不足額給付2
税制度上、扶養親族の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、本人としても定額減税の対象とならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯主(または世帯員)とならなかった人に対し、原則4万円を支給するものです。
不足額給付2の支給対象者
以下のすべての要件を満たす人。ただし、合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超のいずれかである。
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと。
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度の個人住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付、または令和6年度新たな非課税化世帯または新たな均等割のみ課税化世帯への給付のこと。
不足額給付2の支給額
原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
書類提出の手順(申請の方法)
不足額給付1の場合
市から案内が届く人
対象と見込まれる人に対して、申請に必要な書類(確認書)を9月上旬より順次発送しています。同封の案内文書に従って必要事項を記入、添付書類を用意し、同封の返信用封筒で返信してください。
返信の際に必要な添付書類は、次のとおりです。
- 本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し)
- 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
自ら申請する必要がある人
令和6年中に五泉市に転入された人で次のいずれかに該当する場合は、給付対象の可能性があります。要件を確認のうえ、個々に申請してください。
【給付の要件】
- 確定申告書第一表㊹-㊸>0となる
- 令和6年分源泉徴収票の摘要欄の控除外額が0円ではない
- 【令和5年分所得】よりも【令和6年分所得】の方が少なかった(所得の減少、医療費控除の増、住宅ローン控除の適用等)
- 令和6年6月3日以降、令和5年分の所得について税の修正申告を行い住民税所得割額が減少した
- 令和6年中に扶養親族が増えた(こどもの出生、結婚等)
- 令和6年6月3日以降に入国して、五泉市に転入した
【添付書類】
- 令和6年度の当初調整給付の支給確認書または支給決定通知書の写し(発行していない自治体もあります。その場合は不要です。)
- 令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書の写し
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し)
- 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
※申請書は市役所健康福祉課と村松支所福祉係にあります。必要書類と併せて提出してください。
不足額給付2の場合
ご自身の令和6年分確定申告書や源泉徴収票、令和6年度税額決定通知書等を確認のうえ、個々に申請してください。申請に必要な添付書類は、次のとおりです。
- 令和6年分確定申告書または源泉徴収票の写し
- 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(青色事業専従者または事業専従者の人のみご用意ください)
- 本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し)
- 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
※申請書は市役所健康福祉課と村松支所福祉係にあります。必要書類と併せて提出してください。
提出期限
令和7年11月12日(水曜日)必着
不足額給付の支払日
- 申請書類を受け付けてから、おおむね2カ月後をめどに指定口座に振り込みます。(書類を提出をしない場合は受け取れません。)
- 書類に不備があった場合や審査に時間が掛かる場合は遅れることがあります。
- 支払日のお知らせはいたしません。ご自身で通帳を記帳するなど確認してください。
- 市役所の定例支払日は毎月5,10,15,20,25,月末日です。(いずれも銀行休業日の場合は直前の営業日)
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 健康福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2025年09月10日