土地・建物の所有者が亡くなったときは早めに相続登記をしましょう
空き家に関する相談の中で、所有者が亡くなったまま相続登記がされず、適切に管理もされていないケースが非常に多くあります。
相続登記をせずに放っておくことは、適切な管理がされていない空き家を増加させる大きな要因の一つであると指摘され、近隣の方や市が管理者を探す場合に、多くの時間と労力、費用を要することに繋がります。
また、空き家に関する取引(売買や賃貸)や解体などを行う場合も、登記名義人が故人のままでは、適切かつ速やかに手続きを行うことができません。
相続登記は、放っておくと、相続人の調査や手続きに、さらに時間と費用が多くかかる可能性があります。
将来、資産を引き継ぐ次世代の子供たちや、周辺にお住まいの方に迷惑がかからないよう、土地・建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう。
令和6年4月から相続登記が義務化されました
令和6(2024)年4月から、不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の相続人は相続登記の申請をすることが、法律により義務化されました。
また、この義務は過去に相続したまま登記をしていない不動産にも適用されます。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記義務化に関するお問い合わせ先
新潟地方法務局新津支局
住所:新潟市秋葉区新津4463番地1
電話:0250-22-0501
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2024年07月11日