空き家の適正な管理について

空き家を適正に管理しましょう

少子高齢化に伴う人口の減少により、全国的に空き家が増加しています。空き家やその敷地の放置(管理放棄)は、倒壊や崩壊の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、環境衛生の悪化など、周辺住民等に不安や迷惑を与える可能性があります。

空き家を所有されている方、相続された方は、定期的な状況確認や適正な管理をお願いします。

所有者等の責任

空き家の管理は所有者等が自らの責任において適切に行うことが大前提です。

平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、第5条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。

 

(空家等対策の推進に関する特別措置法)

第5条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 

また、空き家は個人の財産であり、万が一所有する空き家が原因で周辺住民や通行人など第三者に被害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年07月11日