空家物件登録(売りたい!貸したい!)

空家バンク制度の一部変更について
令和2年4月より、仲介業者による物件確認や立ち合い調査時及び仲介業務には、別途手数料がかかります。(所有者負担)
- 相談・現地調査 1回5000円
- 資料作成費用 実費
Step1.物件登録について
1.空家バンクへの物件登録申込み
市内にある空家を売りたい・貸したいとお考えの所有者で、空家バンクへの登録を希望する方は五泉市空家バンク登録申込書(様式第1号)(ワード:24.3KB)に必要事項を記入して提出してください。
申請の際には、本人であることを確認できるもの(免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)・印鑑を持参してください。代理人の場合は委任状(任意書式)も必要です。
【添付書類】
- 五泉市空家バンク物件登録カード(様式第2号)(ワード:25.4KB)
- 同意書(様式第3号)(ワード:20.7KB)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の写し(建物・土地) ※登記事項要約書の写し可
- 委任状(代理人の場合のみ)
※登録は無料ですが、調査などに費用を要する場合があります。
※対象物件は居宅(附属家含む)とその建物が立っている宅地です。店舗や書庫等、居宅以外の物件及び農地、土地のみの取引は対象外です。(店舗兼居宅は可)
※抵当権・根抵当権設定のある物件は登録できません。
※民間の不動産会社にすでに登録されている物件については、その契約上、空家バンクへの登録ができない場合がありますので、不動産会社に問い合わせてください。
※交渉・契約については(公社)新潟県宅地建物取引業協会(以下「宅建業協会」といいます)の仲介のもと、行っていただきます。契約が成立した場合は仲介手数料が必要となります。
2.空家の現地調査
申込みのあった空家について、所有者・宅建業協会担当者・市担当者で現地調査を行います。その際、空家バンクに掲載するため、建物の撮影や、間取りの確認をさせていただきます。
調査の結果、建物の老朽化が進んでいるなどの理由で空家バンクに登録できない場合もありますので、ご了承ください。
3.空家バンクへの登録・公開
空家バンクへの登録が可能な物件である場合には、所有者に「空家バンク登録(変更)完了通知書」を交付し、ホームページで情報を公開します。
登録内容に変更があった場合には、その都度五泉市空家バンク登録変更届出書(様式第5号)(ワード:20KB)を提出してください。
Step2.交渉・契約について
1.購入(賃貸)希望者の紹介
空家の購入(賃貸)希望者がいた場合、所有者と宅建業協会担当者へ購入(賃貸)希望者を紹介し、市が現地確認の日程調整を行います。
2.売買(賃貸)交渉及び契約
所有者・購入(賃貸)希望者・宅建業協会担当者の3者で現地確認を行っていただいたのち、購入・賃貸をすることとなった場合には、宅建業協会担当者の仲介のもと、所有者と購入(賃貸)希望者で売買(賃貸)交渉・契約を行います。(市は関与しません)
Step3.登録の抹消について
以下の場合には、五泉市空家バンク登録抹消届出書(様式第6号)(ワード:20.1KB)を提出してください。
- 売買(賃貸)契約が成立したとき
- 物件登録を取り消したいとき
空家バンクから登録を抹消した後、「五泉市空家バンク登録抹消通知書」を交付します。
各種申請様式(再掲)
五泉市空家バンク登録申込書(様式第1号) (Wordファイル: 24.3KB)
五泉市空家バンク物件登録カード(様式第2号) (Wordファイル: 25.4KB)
五泉市空家バンク登録変更届出書(様式第5号) (Wordファイル: 20.0KB)
五泉市空家バンク登録抹消届出書(様式第6号) (Wordファイル: 20.1KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2020年04月01日