住宅用省エネ設備等(太陽光発電、エネファーム、蓄電池)設置費補助制度のお知らせ

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 お住まいの住宅に太陽光発電、エネファーム設置する方に補助金を交付します。
(令和6年度 予算枠100万円)

 

 

募集期間

令和6年4月10日(水曜日)~
予算額に達し次第、募集を締め切ります。(先着順)

補助対象システム

太陽光発電

  • JET等の認証を受けたものであること。
  • 余剰電力を電力会社に売電すること。
  • 未使用品であること。

エネファーム(燃料電池コージェネレーションシステム)

定置用蓄電池

  • 一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている製品または、その他の認証機関から認証を受けた製品であること。
  • 太陽光発電システムまたはエネファームに接続し発電した電力の蓄電が可能なもの。
  • 未使用品であること。

補助対象者

  • 市内に住所を有する者(又は実績報告書提出時までに市内に住所を有する者)
  • 市税を滞納していない者
  • 市内業者に省エネ設備等の設置を請け負わせた者、又は市内に本店を有する建売住宅供給業者から省エネ設備等を設置した新築住居を購入した者
  • 太陽光発電システムを設置する場合、過去に五泉市の太陽光発電システム設置に係る補助金の交付を受けていない者
  • 省エネ設備等を設置する住宅が補助金申請者の所有ではない場合、又は他者との共有である場合は、所有者又は他の共有者の設置に係る承諾を書面で証明できる者
市内業者とは
  • 市内業者とは、市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人又は個人事業者をいいます。
  • 市内業者であるか否かは、基本的には、提出していただく契約書に記載された住所が五泉市内であるかを確認します。社内規定等により、契約書には本店等の住所のみが記載され、五泉支店・五泉営業所等の表示がされない場合には、「取次書」「申込受付書」「見積書」等において五泉市内の店舗等を通しての契約であることを確認できる書面を添付してください。なお、追加の書面提出を求める場合があります。
    市パンフレット【Q&A】から抜粋

補助金額

 補助金額は、下表のとおりです。なお、補助金算出にあたって、1,000円未満の金額が生じたときは切り捨てます。

補助金額の詳細
太陽光発電 エネファーム 蓄電池
補助基準 1キロワットあたり5万円 設置費の20% 設置費の20%
上限額 20万円 20万円 20万円
  • 太陽光発電の補助金算定基準は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計とパワーコンディショナーの定格出力のいずれか低い値とします。また、算定にあたってはキロワット表示とし、小数点第3位以下は切り捨てた値となります。
  • エネファーム、蓄電池の設置費とは、機器購入費及び設置工事費をいいます。ただし、消費税額相当額は除きます。

補助金額の計算例(太陽光)

1.システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計とパワーコンディショナーの定格出力を比較する。
  • 【太陽電池モジュール】
    発電システム構成…公称最大出力175ワットのパネル23枚
    175ワット×23枚=4,025ワット
    →4.02キロワット(キロワット表示、小数点第3位以下切り捨て)…A
  • 【パワーコンディショナー】
    定格出力3.75キロワット…B
    A…4.02キロワット
    B…3.75キロワット
2.AとBを比較し、低いほうの値にキロワットあたり5万円を乗じる。(千円未満切り捨て、上限20万円)
  • A…4.02キロワット
  • B…3.75キロワット
    3.75キロワット×50,000円=187,500
    →補助金額 187,000円(千円未満切捨)

手続きの流れ

申請手続きは、以下の流れとなります。
交付申請、実績報告、請求の3回にわたって市への手続きが必要です。
※途中で事業内容が変わった場合は、別の書類提出の手続が必要となります。

  1. 交付申請(着工前に行ってください。)・・・・・・1回目
  2. 交付決定
    (事業内容を審査し、条件に適合すると認めた場合に交付決定書をお渡しします。)
  3. 着工・引渡
  4. 変更申請(事業内容に変更が生じた場合)
  5. 事業完了
  6. 実績報告・・・・・・2回目
  7. 交付確定
    (事業実施の内容を審査し、条件に適合していると認めた場合に交付確定書をお渡しします。)
  8. 請求・・・・・・3回目
  9. 補助金のお支払い
  10. 手続完了

1.交付申請・・・これから申請をされる方

 工事着工(建売の場合は引渡し)前に、五泉市住宅用省エネ設備等設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。(郵送不可

申請時に必要な書類

  1. 工事請負契約書(設置工事費総額の分かるもの)の写し又は建売住宅の売買契約書の写し
  2. 省エネ設備等の形状、最大出力等の仕様が確認できる書類の写し(カタログ可)
  3. 省エネ設備等の設置経費の内訳がわかる明細書等の写し
  4. 着手前の現況写真(設置予定場所または建売の場合は設置が確認できるもの。定置用蓄電池については、既設の設備がある場合はその設置状況が確認できるもの)
  5. 設置承諾書、居住住宅の平面図(該当する方

2.実績報告・・・交付決定を受け、事業が完了された方

 設置事業が完了したら、五泉市住宅用省エネ設備等設置事業実績報告書(様式第7号)に、以下の書類を添えて提出してください。

実績報告時に必要な書類

  1. 省エネ設備等の設置経費に係る領収書の写し
  2. 省エネ設備等の設置経費の内訳がわかる書面

設置状況を示す写真    

  • 太陽光
    1. パネル設置枚数がわかるもの
    2. パワーコンディショナー設置図
    3. パワーコンディショナーの銘盤
  • エネファーム
    1. 設置状況がわかるもの
    2. 貯湯ユニット銘盤
    3. 燃料電池ユニット銘盤
  • 蓄電池
    1. 設置状況がわかるもの
    2. 既設の発電設備がある場合はその設置状況が確認できるもの
  1. 電力会社との系統連携に伴う電力受給契約書の写し(太陽光発電のみの場合)
  2. その他市長が必要と認める書類

事業が完了とは

  1. 設置工事が完了し、引渡しを受けること。(建売の場合は引渡し) いずれの場合も、系統連系も完了すること。
  2. 請負代金が支払われることにより、いつでも補助金申請者が使用を開始しうる状態を指します。

3.補助金の請求・・・事業が完了し、交付確定を受けた方

 交付確定通知が届いたら、五泉市住宅用省エネ設備等設置事業費補助金交付請求書(様式第9号)を提出してください。その請求書に基づき、銀行振り込みにて補助金を交付します。

Ex.変更承認申請・・・交付決定後に、事業内容の変更が生じた方

 設置事業の内容に変更があった方は変更承認申請書を提出してください。ただし、補助金交付決定を受けた後に工事内容の変更が生じ、これを承認した場合であっても補助金の増額は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2024年04月10日