自転車の交通安全について

自転車は車の仲間です。安全運転で交通事故防止に努めましょう。
- すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました(令和5年4月1日から)
- 自転車安全利用五則
- 路側帯も左側通行を
- 安全基準を満たしたブレーキを備えましょう
- 自転車運転者講習制度
- TSマークを貼りましょう
- 万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう
すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました(令和5年4月1日から)
道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての年齢層の自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化されました。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(H29年~R3年合計 警察庁資料より)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
交通事故による被害を軽減するために、ヘルメットを着用しましょう。
新潟県・新潟県警作成チラシ (PDFファイル: 2.2MB)
自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。しかし、次の場合は、例外として普通自転車は歩道を通行できます。
- 道路標識などで認められている場合
- 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
- 車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く危険な場合
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから渡りましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点けなければなりません。ライトは前を見るためだけでなく、自分の存在を知ってもらうためにも必要です。
他者から自転車に気づいてもらえるよう、ライトを点灯するとともに反射材も活用しましょう。
4.飲酒運転は禁止
少しの量でもお酒を飲んだ時は、自転車に乗ってはいけません。
また、酒気を帯びているものに自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
5.ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、自転車に乗るすべての人が乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児を幼児用シートに乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
路側帯も左側通行を
道路の左端に寄って通行しましょう。
道路交通法の一部改正(平成25年12月1日施行)により、自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。
自転車歩行者道以外の道路では、左側を通行するようにしましょう。

安全基準を満たしたブレーキを備えましょう

(画像)全日本交通安全協会ホームページより
道路交通法の一部改正(平成25年12月1日施行)により、政令で定める基準に適合した制動装置(ブレーキ)を備えない自転車が運転されている場合、警察官がその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができるようになりました。
警察官による検査の拒否や・命令違反等をした場合、5万円以下の罰金が科せられることがあります。
悪質な自転車運転者に対する運転講習の受講命令
道路交通法の改正(平成27年6月1日施行)により、危険行為を繰り返す自転車運転者には、公安委員会が行う自転車運転者講習の受講を命ぜられることになりました。
講習手数料は6,000円で、講習を受講しない場合には5万円以下の罰金を科せられます。

対象となる危険行為(15項目)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 軽車両の路側帯通行中に歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害(右折の際、直進車・左折車妨害)
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 普通自転車で指定歩道通行違反
- 制動装置不良
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
TSマークを貼りましょう
年に一度は点検・整備を受けましょう!
- 歩行者と衝突して相手にケガをさせた場合、刑事責任や民事責任を問われることになります。
- 自転車安全整備士のいる自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受けて、傷害補償と賠償責任補償のついている「TSマーク」を貼ってもらいましょう。
公益財団法人 日本交通管理技術協会HP
万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう
新潟県では、自転車利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として令和4年4月1日「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
それに伴い、令和4年10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
自転車は手軽な乗り物であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されています。一方で、自転車による事故により、加害者が1億円近い高額な損害賠償を求められた事例もあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2023年04月11日