自転車に関する道路交通法の改正について

道路交通法が改正され、令和6年11月1日から、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。

自転車の「ながら運転(ながらスマホ)」に対する罰則強化

自転車運転中にスマホ等で通話したり、スマホ画面を注視する行為(自転車に取付けたスマホの注視も含む)を禁止し罰則が強化されました。
なお、停車中の操作は対象外のため、スマホ等を使用する際は停車のうえ操作するようにしましょう。

自転車の酒気帯び運転等に対する罰則適用

自転車の酒気帯び運転のほか、酒気帯び運転をするおそれのある人への酒類の提供(酒類提供罪)や自転車の提供(車両提供罪)、運転者が酒気を帯びていると知りながら同乗する行為(同乗罪)に対する罰則が新たに整備されました。

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最終更新日:2024年12月13日