不法投棄・ポイ捨ては犯罪です

山際の不法投棄

下大蒲原の山際(R4.7.20撮影)

ごみ(廃棄物)をみだりに捨てる行為は、法律で禁止されている犯罪です。

しかし、「少しくらいなら」「誰も見ていないから」「面倒だから」などと、道路や公園、河川、山間部、空き地にごみを捨てる人が後を絶ちません。

不法投棄やポイ捨てされたごみは、景観を損なうばかりでなく、自然環境や生活環境の悪化にもつながります。絶対にやめましょう!

不法投棄されたごみ(令和5年12月5日撮影:三本木大橋周辺)

三本木大橋付近(R5.12.5撮影)

不法投棄とは

太川橋のごみ

太川橋の河川敷(R5.7.24撮影)

不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、道路や公園、空き地などにみだりに捨てる行為です。

空き缶やたばこの吸い殻、ガムの包み紙などのポイ捨ても不法投棄になります。

市内でも、道路沿いや人目につきにくい場所、雑草が生い茂って管理されていない場所などに不法投棄が発生しています。

また、河川敷にバーベキューのごみ(バーベキュー網、食品の容器・包装、空き缶、ペットボトル、バーベキューコンロなど)が放置されていることも多々あります。

罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定め、以下の厳しい罰則が設けられています。

 

個人:5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はこの併科

法人:3億円以下の罰金

廃棄物処理法以外の法令(一部抜粋)

廃棄物処理法以外の法令でも、以下のような規定があります。

法令名 対象 罰則
軽犯罪法

川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者(第1条第25号)

公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者(第1条第27号)

拘留又は科料(第1条)
河川法施行令

河川区域内の土地にごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置した者(第16条の4第1項第2号)

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(第59条第2号)
道路交通法

石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射した者(第76条第4項第4号)

道路において進行中の車両等から物件を投げた者(第76条第4項第5号)

5万円以下の罰金(第120条第1項第10号)

 

私有地に不法投棄されてしまった場合

自分の占有地(管理地)に不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができません。

本来であれば、不法投棄をした人が処理するのが当然であり、原因者が発見・特定された場合は、原因者に廃棄物の撤去を要求することになります。

しかし、原因者が特定できない場合は、土地の占有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければならなくなることがあります。

不法投棄の防止のために、日ごろから次のような対策をして、適正な管理をお願いします。

  • 雑草等を刈り取り、常に清潔かつ見通しのよい状態を保つ。
  • 土地へ侵入されないために、ロープやネットなどの囲いを設置する。
  • 定期的に見回りして、状況を把握する。
  • 不法投棄防止の看板を設置する。(環境保全課で配布しています。)

廃棄物処理法第5条(清潔の保持等)

土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 環境保全課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2023年12月06日