家庭系燃えるごみ指定袋を導入します
市では、ごみの減量化・資源化の推進を図り、循環型社会の形成を目指して、令和6年10月1日から、家庭系燃えるごみ指定袋(以下、「燃えるごみ指定袋」という。)を導入します。
家庭から燃えるごみを出すときに、市が指定する「燃えるごみ指定袋」を使用することにより、ごみを出す量に応じて、ごみ処理費用の一部を手数料として負担していただくことになります。
令和6年10月1日から「家庭系燃えるごみ有料化」が始まります (PDFファイル: 652.1KB)
燃えるごみの出し方
ごみステーションに出すときは、「燃えるごみ指定袋」を使用してください。
(試行期間)令和6年10月1日~令和7年3月31日までは、これまでどおり透明・半透明の袋でも収集します。
令和7年4月1日からは、五泉市の「燃えるごみ指定袋」以外の袋で出された燃えるごみは収集しません。
有料化の対象
対象となるごみは「燃えるごみ」だけです。
※ただし、布団と枝木は、ひもでしばれば従来通り収集します。
- そのほかの「燃えないごみ」「かん類」「びん類」「古紙類」「古着」「プラスチック類」「有害ごみ」は有料化の対象外です。
- 令和6年10月1日から新たに分別を開始する「プラマークごみ」も対象外です。
燃えるごみ指定袋の種類・販売価格
燃えるごみ指定袋の見本
燃えるごみ指定袋(1組10枚入り)
- 大(45リットル)450円
- 中(30リットル)300円
- 小(20リットル)200円
- 極小(10リットル)100円
※販売価格は税込み
燃えるごみ指定袋の販売
市が認定した「ごみ指定袋取扱所」にて、令和6年10月1日から販売します。
プラマークごみの分別
令和6年10月1日から、これまで「燃えるごみ」や「プラスチック類」として集めていたもののうち、プラマークが付いているものを「プラマークごみ」として分別収集を始めます。
中身を使い切って、簡単に水洗いするなどして、きれいなものを出してください。
※プラマークごみとは、商品を包装しているもので、中身を使い切ったり、取り出したりしたときに不要となるプラスチック製の容器や包装です。分別後はリサイクルします。
燃えるごみ指定袋引換券
燃えるごみ指定袋と交換できる引換券を令和6年9月に配布しました。
●全戸配布
配布物 | 対象者 | 枚数 | 800リットルの内訳 |
引換券 (800リットル) |
市内に住所を有する者 |
世帯人員 1人当たり1枚 |
中(30リットル)2組 小(20リットル)1組 |
●該当する場合に追加配布
配布物 | 対象者 | 枚数 | 400リットルの内訳 |
引換券 (400リットル) |
0歳から6歳児 | 1人当たり1枚 | 小(20リットル)2組 |
要介護(要支援)認定者 | 1人当たり1枚 | ||
障害者手帳所持者 | 1人当たり1枚 |
引き換えについて
- 引換有効期間 令和6年10月1日(火曜日)から 令和7年9月30日(火曜日)まで
- 引換場所 ごみ指定袋取扱所(内部リンク)
- 引換方法 ごみ指定袋取扱所にて、10月1日以降に引換券と燃えるごみ指定袋を交換してください。
注意事項
- 引換有効期間を過ぎた場合は引き換えできません。
- 引換券の紛失等に対して、再発行はできません。
- 交換できる燃えるごみ指定袋の内訳は変更できません。
- 燃えるごみ指定袋および引換券の転売は禁止します。
手数料の減免
減免とは、一定の要件を満たした場合に、ごみ処理にかかる手数料を減額または免除する制度です。
今回配布する引換券のほかに、下記の要件を満たす世帯には、減免する額に相当する引換券を交付します。
※減免を受ける場合には申請書の提出が必要です。
家庭系燃えるごみ処理手数料減免申請書(Wordファイル:21.9KB)
対象となる世帯の要件 | 申請書に添付する書類 | 減免する額 |
生活保護受給世帯 | 受給者証 |
1世帯当たり年額400円分の引換券(400リットル) 内訳:小(20リットル)2組
※対象となる世帯の要件が重複しても、減免する額は加算しません。 |
児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当証書 | |
特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当証書 | |
特別障害者手当受給世帯 | 特別障害者手当認定通知書(又は、再認定通知書) | |
全ての世帯員の住民税が非課税の世帯 | 不要 |
●減免申請書の提出先
五泉市役所4階 環境保全課 衛生係
村松支所1階 地域振興課 市民係
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2024年09月30日