本人通知制度
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄・抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を本人に通知する制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑止し、市民の皆様の人権やプライバシーを守ることを目的とし、平成30年12月1日から開始しています。
なお、通知を受けるには、事前に登録が必要となります。
1.登録できる方(いずれかに該当する方)
・五泉市の「住民基本台帳」または「戸籍の附票」に記載、記録されている方
・五泉市を本籍とする「戸籍」に記載、記録されている方
(消除された住民票や除かれた戸籍に記載、記録されている方も含みます)
2.通知対象となる証明書
以下の証明書のうち、通知を希望したもの。
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(改製原附票、除附票を含む)
・戸籍謄抄本(改製原戸籍、除籍謄抄本を含む)
・戸籍記載事項証明書(改製原戸籍、除籍を含む)
3.通知対象となる請求
・本人等の代理人による請求
・個人または法人による第三者請求
・特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)による職務上の請求
4.本人への通知
登録受付日の翌日以降、通知の対象となる証明書を交付した場合は、交付の日から30日を経過した後、登録者へ「五泉市住民票の写し等交付通知書」を送付します。通知内容は次のとおりです。
・交付年月日
・交付請求者の種別
・交付した証明書の種類
・交付通数
請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
五泉市個人情報保護条例に基づき、通知のあった交付請求書の開示請求を行うことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、法人の名称や特定事務受任者の氏名等を除き、第三者等に関する個人情報は開示しない場合があります。
5.通知対象とならない請求
・登録者本人又は同一世帯員からの、住民票関連証明の請求
・登録者本人、登録者と同一の戸籍に記載、記録されている方又はその配偶者、直系尊属卑俗からの戸籍関連証明の請求
・国または地方公共団体等からの請求
6.登録に必要なもの
登録の際は、次の書類を提出又は提示してください。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
・代理人が申請する場合は、本人確認書類の他に代理権限を明らかにする書類(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書等)が必要となります。
7.登録申請窓口
市民課市民係、村松支所市民係
郵便による申請をされる場合は、下記までお問い合わせください。
8.登録の有効期限
登録の有効期限はありません。廃止の届出があった場合又は以下に該当した場合は登録を抹消します。
・登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
・登録者が国外に転出した時
・登録者の居住地が判明せず住民票が職権消除されたとき
・通知対象の住民票除票等が保存期間経過により全て廃棄されたとき
・登録事項の変更届出をしなかったために本人通知が返戻されたとき
9.注意事項
この制度は、第三者等に住民票の写し等を交付した事実を通知する制度で、第三者等からの請求の拒否やその可否を問い合わせるといった制度ではありません。制度の内容に同意のうえ申請してください。
また、住民異動届や戸籍の届出等により登録事項に変更が生じた場合は、すみやかに届出をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2018年11月30日