マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)って何?

 マイナンバー(個人番号)は、日本全国の全住民一人一人が持つ12桁の番号です。マイナンバーは、市役所、税務署、年金事務所などの行政機関で行う、税金の申告や社会保険関係の手続きなどの、税・社会保障・災害の3分野で利用されます。

 マイナンバーは、市民のみなさん一人一人に郵送する「個人番号通知カード」または「個人番号通知書」でお知らせしています。

※令和2年5月25日以降に出生などでマイナンバーを取得した方には、「個人番号通知書」を郵送しています。

マイナンバーで何ができるの?何が変わるの?

  1. マイナンバーを利用することにより、市役所をはじめとする行政機関で行う手続きが、早く・簡単に・正確に行えるようになります。
  2. 各種社会保険の手続きの書類や給料の源泉徴収票などにマイナンバーを記載することで、所得状況や受給資格などの確認項目が、マイナンバーを使って素早く・正確に行われます。
  3. それぞれの行政機関がマイナンバーを手がかりとして情報連携することにより、各行政機関の発行する証明書類の省略が可能になり、それまで複数の行政機関へ行かなければならなかった手間のかかる手続きが、一つの行政機関に行くだけで完了するようになります。

マイナンバーを利用することで、正確な情報に基づく確認が可能になり、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会の実現が期待されます。

マイナンバーについてもっと知りたい

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新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2022年03月23日