事業主の皆様へ 事業者健診結果提供のお願い

事業主健診結果データの提供にご協力をお願いします

事業主は、従業員に対して、「労働安全衛生法」に基づき健康診断(事業者健診※)を実施することが定められています。また、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、事業主は、従業員が加入する医療保険の保険者から健康診断の結果データの提出を求められた際は、事業者健診の記録の写しを保険者に提供することが義務付けられています。

五泉市国民健康保険では、五泉市特定健康診査等実施計画・五泉市国民健康保険データヘルス計画を策定し、被保険者(加入者)の生活習慣病対策等を目的として、「特定健康診査」・「特定保健指導」を実施しています。また、被保険者の健康の保持・増進のため、国保の加入者が勤務する事業所の事業主に対して事業者健診の結果データの提供を求めています。

※事業者健診は、事業主健診とも言われており、従業員に対して実施する定期健康診断のことです。

対象となる方

五泉市国民健康保険にご加入の方で、事業者健診を受診された40歳から74歳までの方

提供していただくもの

・今年度中に受診した健診の結果票の写し

・標準的な質問票

◎必要な検査項目(健診結果票に記載されているか確認をお願いします。)

身長・体重・BMI・腹囲・血圧(収縮期/拡張期)・血液(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール※1・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GT(γ‐GTP)・空腹時血糖またはヘモグロビンA1c※2)・尿(尿酸・尿蛋白)・健診年月日・健診機関名・医師の名前・医師の判断(判定)

※1 non-HDLの場合も可

※2 測定しない場合、随時血糖も可

事業者健診結果の提供方法

健診の結果が出ましたら、健診結果票の写しと標準的な質問票を市民課保険年金係までご提出ください。

(標準的な質問票は窓口にもございます)

健診結果を提供いただきたい理由

特定健診受診率に応じて国からの交付金が交付されるので、国保財政の安定化につながります。

また、今後の保健事業を展開するうえで貴重な資料となり、多くの被保険者の健診結果を収集することで、五泉市の現状に合った保健事業が計画・実施できます。現状に合った保健事業の実施により生活習慣病の重症化を防ぐことができれば、医療費も抑制でき、国保加入者、保険者ともに負担が軽減されます。

さらに、医療費の抑制につながれば、国民健康保険税の軽減が実現する可能性もあるため、最終的に被保険者の負担が軽減されることにもなります。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年04月04日