令和8年度から国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます

子ども・子育て支援金制度が始まります

国では、令和8年度から、社会全体で子育てを支援する取り組みとして、「子ども・子育て支援金制度」を創設します。

すべての世代や、企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます

令和8年度から、国民健康保険税の既存の区分である「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を加算し、被保険者の皆さまにご負担いただくことになります。

 

また、この制度は、国民健康保険だけでなく、他の公の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。

令和8年度の「子ども・子育て支援納付金分」の税率

所得割額:0.24%

均等割額:1人あたり 1,500円

18歳以上均等割額:1人あたり 100円

※18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)は、均等割が全額軽減されます。

 

徴収開始時期は令和8年7月です。

※従来の保険税と合算して徴収します。

※令和8年4月分からの保険税を7月~3月の9回に分けて納付していただきます。

子ども・子育て支援金制度のコールセンターについて

令和8年3月2日より、こども家庭庁に「子ども・子育て支援金制度コールセンター」が開設されました。

 

電話番号 0120-303-272

受付時間 平日 午前9時から午後6時(土日祝日は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

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最終更新日:2026年04月01日