交通事故など(第三者の行為)で保険証または資格確認書を利用した場合は届け出が必要となります。
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガを負った場合、国民健康保険証または資格確認書を使って治療を受けることができます。ただし、治療費は加害者が負担するのが原則です。
国民健康保険が一時的に立て替えた治療費を、後で加害者に請求します。
保険証または資格確認書を使用して交通事故などの治療を受けた場合は必ず届出をしましょう。
届出方法
次の書類を揃えて、市民課保険年金係にて届出をしていただきます。
交通事故(単独の場合)
・交通事故証明書(警察に届け出た場合のみ)
交通事故(相手がいる場合)
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:108.5KB)
※「人身事故証明書入手不能理由書」は事故を警察に届け出ていない場合や、交通事故証明書右下の称号記録簿の種別が「物件事故」となっている場合に提出が必要です。
交通事故以外(暴力行為など)
記入のしかたについては記入例をご覧ください
・第三者行為による傷病届(記入例)(PDFファイル:158.2KB)
最終更新日:2024年12月02日