【国民健康保険】令和6年1月の能登半島地震で被災された方へ

この度、令和6年1月の能登半島地震で被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、保険税・一部負担金の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。

保険税減免について

対象となる方

災害等により住宅等に損害を受けた方で保険税の納付が困難となった方
  ※住宅等の損害程度や世帯の合計所得金額により判定します。
  ※前年の世帯の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象となりません。

手続きに必要な書類

・国民健康保険税減免申請書 
・り災証明書 

申請場所

市民課保険年金係または村松支所市民係

一部負担金減免または徴収猶予について

対象となる方

災害等により医療機関を受診した際に支払う一部負担金のお支払いが困難となった方
  ※住宅の損害程度等により判定します。
  詳細は厚生労働省リーフレットをご覧ください。

申請に必要な書類

事前の申請手続きは不要ですので、医療機関の窓口で申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年01月24日