過年度の介護保険料の還付未処理について

介護保険料を年金からの特別徴収により納付されている方が亡くなられ、死亡日を基準として保険料を再計算したところ、納付された保険料に過納金が発生したものについて還付処理が適正にされておらず、未処理となっていることが判明しました。

対象となる相続人等の皆様には大変ご迷惑をおかけしており深くお詫び申し上げます。

 

1 概要

本年5月、職員が介護保険料の還付処理について、過年度の還付状況を確認したところ、年金特別徴収分の過納金のうち、相続人等へ還付すべきものが未処理であることが分かりました。

 

2 対象者及び金額

令和5年3月から令和7年3月までの期間に亡くなられた被保険者のうち、特別徴収された介護保険料に還付が発生した151人分の1,374,651円(1期当たり最大26,400円、最小301円)

 

3 主な原因

担当する職員が長期休業で入れ替わる際、事務の引継ぎが適切に行われていなかったこと、また、処理状況を担当職員以外がチェックする状態になっておらず、組織としての確認体制が不十分であったことが原因であります。

 

4 今後の対応

調査の結果、相続人等が確認できたものについては、還付通知とともにお詫びの文書を発送して速やかに還付処理を行います。その他の相続人等が確認できていないものについては、早期に還付手続きができるよう調査を進めます。

 

5 再発防止策

今後は、再発防止に向けて、事務引継ぎの徹底、事務処理マニュアルの精査のほか、複数人で処理状況を確認し、組織として進捗管理の徹底を図ります。

 

6 本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください

全国で還付金詐欺が疑われる電話が頻繁にかかってきています。

市役所から『介護保険料の還付手続き』と称して現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードのお預かりを求めたりすることは一切ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

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最終更新日:2025年11月14日