土地利用に関するお知らせ
土地取引の届出について
国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。忘れずに手続をお願いします。
法定面積
区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。
届出義務者
土地の権利取得者(売買であれば買主)
届出期限
契約(予約含む)の日から起算して2週間以内
地価公示・地価調査による地価水準
国では地価公示法に基づき「地価公示」を実施して「公示価格」を、県では国土利用計画法に基づいて「地価調査」を実施して「標準価格」を公表しています。
※公表結果は、以下よりご覧いただけます。
国土交通省ホームページ
新潟県ホームページ
令和7年度新潟県地価調査結果の概要について
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 企画政策課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2025年10月01日