土地利用に関するお知らせ

土地取引の届出について

国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。忘れずに手続をお願いします。

法定面積

区分 面積
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

※個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。

届出義務者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限

契約(予約含む)の日から起算して2週間以内

地価公示・地価調査による地価水準

国では地価公示法に基づき「地価公示」を実施して「公示価格」を、県では国土利用計画法に基づいて「地価調査」を実施して「標準価格」を公表しています。

※公表結果は、以下よりご覧いただけます。

国土交通省ホームページ

新潟県ホームページ

令和7年度新潟県地価調査結果の概要について

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/yochi/tyousa07.html

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 企画政策課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151

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最終更新日:2025年10月01日